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NPO法人を作ろう!~NPOヘルプデスク~ ※移転しました!

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営利を目的としないとは?

営利を目的としないとは?

 
 よく誤解されることですが、NPO法人が利益を上げてはいけないということではありません。
参加者に対して、お金をもらう事業を行うことは問題ありません。
ただ活動により余った利益を構成員(NPO法人では「社員」)に分配したり、また財産を構成員に還元したりしないということです。
分かりやすく言うと、決算で100万円余ったからといって、社員(従業員ではありません)みんなでそのお金を山分けすることはできないということです。

 営利法人である株式会社の場合は、利益が上がれば構成員である株主に対して、配当という形で利益を分配できますが、NPO法人はこうした分配ができず、余剰利益は次年度の活動のために繰り越すことになります。
ここで言う利益とは、売り上げから職員の給料等の必要な経費を差し引いた残りのことを言います。
 
 こちらもたまに誤解されますが、NPO法人に従事する人は無償のボランティアでなければならないことはなく、きちんと労働に見合った対価として、給料を支払うことができます。
むしろその人が生活していけるだけの最低限の給料を支払ってあげないと、いつまでたってもNPOは安い労働力で活動するのが当たり前だというイメージを拭い去ることができず、雇用の増大の面での期待にこたえることができません。

 なお、NPO法人は特定非営利活動(その団体の目的を達成するための本来の活動)に支障が出ない程度で、団体の活動経費を捻出するための「その他の事業」という収益事業を行うことが出来ます。
ただし、その収益は全て特定非営利活動に充てなければなりません。



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